今日朝9時の線量は0.039μSv/h。そしてこの24時間は38〜39で推移していたようだ。
推進派の産経が、毎日と規制委のバトルを報じていた。確かに記事にもあるように、40年ルールそのものが、そもそもドサクサの中で当時の民主党政権が、原発の耐用年数をそのくらいとして設計されているものが多い、ということで決めちゃったわけだが、“それほど科学的な調査あるいはいろんな根拠に基づいて出た数字ではない”とか“「40年たったら急に古くなって、その前だったら古くないという、そういうものではない。人間だって経年劣化は人によって違う」”とか言ったって、プラントとしての設計が40年程度であるのは事実だし、人によって違う、つまり各プラントによって個体差があるというなら、一律に20年の延長を認めるのもおかしいわけだ。ではなんで40年という数字の根拠を規制委が云々しないかというと“40年を超えて運転している原子炉の知見は少なく、見直しの検討に着手する状況にない”んだそうな。いま、やっとこ多くの原発が40年を迎えようとしているわけだから、知見なんかあるわけがないだろう。コレはつまり、そこには手を付けたくない、ということだ。
だったら、その法律、原子炉等規制法にある「使用前検査に合格した日から起算して40年とする」を厳格に守ればいいわけだが、実際にはわけのわからない特例を作ったり救済的な猶予期間を設けたりして、40年を過ぎた原発の審査を継続し、運転延長を認めているわけだから、朝日や毎日が“40年ルールが形骸化している”というのはもっともなのだ。だから産経が“原則は名ばかりでもなければ、形骸化もしていない”とか“正規のルールに乗っ取った手続きが行われている”と記事に書く根拠が、よくわからんのだが。ああ、そうか、40年過ぎて10年放置されていようが、「規制委の認可を受ければ1回に限り、最大20年間、延長することができる」ってのには影響を及ぼさない、つまり、40年以内に延長できなければ廃炉、とは書いてない、ということなのかな。でも、だったら記事にそう書くだろう。
と思って24年に改正された規制法の当該部分を見たら、こうあるのだ。
3.第四章(原子炉の設置、運転等に関する規制)
(2)のg
発電用原子炉設置者が発電用原子炉を運転できる期間は、使用前検査に合格した日から起算して40年とする。ただし、この運転期間はその満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、1回に限り、20年を超えない期間であって政令で定める期間を限度として延長することができる。延長を希望する発電用原子炉設置者は原子力規制委員会に認可の申請を行い、原子力規制委員会は、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、安全性を確保するための基準として原子力規制委員会で定める基準に適合しているときに限り、認可をすることができる。
つまり「この運転期間はその満了に際し」ってのの解釈が、朝毎と産経読売&規制委=政府はビミョーに違うんだろう。ふつう日本語的には、満了に際し、つーのの“際し”てのは、そのとき、という意味である。つまり、使用前検査に合格した日から起算して40年経過した、その日が運転期間満了なのだから、その日に検査に合格できていないと、イコール廃炉、と考えるのが自然だろうなー。
記事に“規制委の田中委員長も「私たちの仕事の義務として、事業者から申請があったら、(審査を)やらなければならない。(その結果、新規制基準に適合していると)認められるレベルまで来たということ」と説明し、筋違いの批判に困惑気味だ”とあるように、法律で決まった仕事を粛々とこなさなきゃならないわけだが、だったら法律で決まっているように、運転期間満了に“際せなかった”原発の審査は、するべきではないのだろう。で、合格ではなく、申請を受けたことを“際した”ろいうことにして、そこから審査に時間がかかるのは事業者の責任ではないとして、そして申請を出すのに手間取ってたいくつかのケースに、特例の猶予期間を設けた、ということなんだなあ。